土地家屋調査士 求人 資格



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土地家屋調査士の求人

土地家屋調査士の求人の現状とはどのようなものでしょうか?

土地家屋調査士の求人は、土地家屋調査士の事務所に補助者、もしくは資格保有者として就職する方法はありますが、一般的にはあまり多くないようです。土地家屋調査士の多くが個人事務所ですが、求人誌、ネット求人の費用対効果に懐疑的なようです。

助手としての関係上、人間的信頼性が大切なので、一般的には同業者・取引先・知人の紹介などからの採用が多いようです。業務をもっと勉強したいという意欲は評価されても、資格は取れたが実務は未経験の場合は、新規採用しても即戦力にならず短期独立されるリスクもあって不必要なのです。合格後の開業にはお金以上に実務経験が世間から問われますので、大抵の場合受験前か受験中に業界で経験を積むようです。

一般の企業においても、土地家屋調査士資格者を正社員雇用するより、外部委託する方がやはり効率的なので、この資格で高給条件採用はやはり少ないようです。

土地家屋調査士の安定的収益源は境界線等の測量と言えるでしょう。そういう意味では、工事関係者、建築事務所、司法書士などとの連携が重要な資格といえます。弁護士、公認会計士、建築士、不動産鑑定士以外の「〜士」に合格しても、実務経験なしで実際には就職は厳しいのだとか。現実は倍時間の努力と何かを犠牲にしてでも時間を割いて勉強する強い動機が大切でしょう。開業できるレベルの資格は英会話を好きな時間に行ったり、宅建レベルとは大違いなのです。

本来、土地家屋調査士など、いわゆる「士業」というものは、基本的には独立してやっていくという考え方から成り立っています。それだけに人材の雇用においても、仕事の受注においても、一般向けに求人・営業するよりも横のつながり、つまり顔つなぎや紹介・人脈のネットワークを重視するようです。

つまりサラリーマンとして活動するつもりであれば、「士業」の特長を活かしているとは言えず、また、勉強は受験期間だけでなく、むしろ有資格者となってからのほうがよりたくさん勉強をする必要があると言えます。

土地家屋調査士法

土地家屋調査士法は、土地家屋調査士の制度を規定する法律で、土地家屋調査士はこれを根拠に活動を行います。土地家屋調査士の使命、職務、・土地家屋調査士会・土地家屋調査士会連合会・土地家屋調査士試験・土地家屋調査士法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度などを規定しているほか、無資格者の不動産登記事務の取り扱い禁止、不動産登記事務を取り扱う表示の禁止、土地家屋調査士事務所の名称使用禁止などを規定しています。

土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第3条の規定によると、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを仕事としています。

1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量  

2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。5において同じ。)の作成 

3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理

4.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成

5.筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理

6.1〜5に掲げる事務についての相談

7.土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって公正かつ適確に当該紛争の解決の業務を行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理  

8.7に掲げる事務についての相談


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